社会保険の扶養と130万円の壁|年金は収入に含まれる?税法との違いを徹底解説
「夫の扶養内で働きたいけど、年金は収入に含まれるの?」「130万円を超えるとどうなる?」――多くの人が悩むテーマです。この記事では、税法上の扶養と社会保険上の扶養の違い、年金収入の扱い、130万円の壁、一時的な収入増の取り扱いについて整理して解説します。
税法の扶養と社会保険の扶養の違い
まず大前提として、税法上の扶養(配偶者控除・扶養控除)と、社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者)はまったく別の制度です。
- 税法上の扶養:所得税の控除に関するもの。公的年金は「公的年金等控除」を差し引いた後に所得として計算。
- 社会保険上の扶養:健康保険の被扶養者認定。収入判定には給与だけでなく年金も含む総収入で判断。
「年金は含まれない」と書いてある記事は、多くが税法上の扶養の話です。社会保険の扶養では年金も含まれるのが原則です。
社会保険の被扶養者認定の基準
健康保険で扶養に入れるかどうかは、以下の条件が目安となります。
- 年収基準:原則130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)。
- 収入の1/2基準:扶養に入る人の収入が、被保険者の収入の1/2未満であること。
- 生計維持:同居や仕送りなど、実際に生活を支えていること。
年金は収入に含まれる?
結論から言うと、社会保険上の扶養判定では年金も収入に含まれます。つまり、夫が年金を受給していれば、その金額も合算して「夫の収入」として比較します。
税法:年金は控除後の「所得」として計算/社会保険:年金を含む総収入で扶養判定
相談事例にあてはめてみる
例えば:
- 妻:パート勤務。残業増で年収130万円を超える見込み。
- 夫:65歳超。給与180万円+年金を含め総収入350万円程度。
この場合、
- 収入の1/2基準:妻130万円 < 夫350万円 ÷ 2(175万円) → クリア。
- 年収基準:妻が130万円を超えると、原則は扶養対象外。
130万円超えそうな場合の対応
急な人員不足や繁忙期などによる一時的な収入超過であれば、勤務先から「一時的増収」であることを証明する書類を提出し、健康保険組合が認めれば扶養のまま継続できる場合があります。
- 勤務先に「一時的な増収証明」を発行してもらう
- 将来の見込み収入が130万円未満に戻ることを示す
- 判断は最終的に健康保険組合(協会けんぽ等)による
ただし、恒常的に130万円を超えるなら、扶養を外れて自分で社会保険に加入する必要があります。
まとめ
- 税法と社会保険の扶養は別の制度。
- 社会保険の扶養判定では年金も収入に含む。
- 扶養の基準は「年収130万円未満」かつ「夫の収入の1/2未満」。
- 一時的な増収なら証明書で認められることもあるが、判断は健康保険組合次第。
コメント
コメントを投稿